児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号
第44の8条
法第五十七条の三の四第一項の指定は、同項各号に掲げる事務(以下「市町村等事務」という。)を行う事務所ごとに行う。
法第五十七条の三の四第一項の指定を受けようとする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次のいずれかに該当するときは、法第五十七条の三の四第一項の指定をしてはならない。 一 申請者が、次条に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従つて適正な市町村等事務の運営をすることができないと認められるとき。 二 申請者が、障害児通所支援又は障害児相談支援を提供しているとき。 三 申請者が、法及び第二十五条の七第一項各号又は第二項各号(第三号を除く。)に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 四 申請者が、第四十四条の十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。 五 申請者が、第四十四条の十二第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十四条の十第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした者(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 六 申請者が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援若しくは障害児相談支援又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 七 申請者の役員等(法第二十一条の五の十五第三項第六号に規定する役員等をいう。ハ及びニ並びに第四十四条の十二第一項第八号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ロ 第二号又は前号に該当する者 ハ 第四十四条の十二第一項の規定により指定を取り消された法人において、その取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内にその役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの ニ 第五号に規定する期間内に第四十四条の十第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした法人(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であつた者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの