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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第27の3条

法第二十四条の四第一項第三号の政令で定めるときは、入所給付決定保護者が法第二十四条の三第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。

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なし