児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号 第25の10条 法第二十四条の三第五項に規定する内閣府令で定める期間は、入所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と三年を合算して得た期間とする。