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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号

第81条(労働保険の保険料の免除の特例)

政府は、次の各号のいずれにも該当する労働保険の適用事業(労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項の適用事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(労働者災害補償保険法第三十五条第一項第一号の規定により同法第三条第一項の適用事業の事業主とみなされた団体を除く。以下この条において同じ。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この条及び第八十四条において「徴収法」という。)第十五条第一項及び第二項並びに第十九条第三項の規定にかかわらず、徴収法第十一条第一項に規定する一般保険料の額のうち当該労働保険の適用事業が第二号に該当するに至った月から当該労働保険の適用事業が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間(以下この項において「免除対象期間」という。)に当該労働保険の適用事業の事業主がその事業に使用する全ての労働者に支払う賃金の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に徴収法第十二条第一項に規定する一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額に相当する部分、徴収法第十三条に規定する第一種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額及び徴収法第十四条の二第一項に規定する第三種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額を免除することができる。 一 当該労働保険の適用事業の行われる場所が平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと(事業の期間が予定される労働保険の適用事業にあっては、当該事業の事業主の事務所が特定被災区域に所在していたこと。)。 二 当該労働保険の適用事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該労働保険の適用事業に使用される労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じていることその他の徴収法第十条第二項に規定する労働保険料(同項第三号に規定する第二種特別加入保険料(以下この条において「第二種特別加入保険料」という。)、同項第四号に規定する印紙保険料及び同項第五号に規定する特例納付保険料を除く。第三項において「労働保険料」という。)の支払が困難であると認められる事情が生じていること。 2 政府は、徴収法第十四条第一項に規定する第二種特別加入者(以下この条において「第二種特別加入者」という。)が次の各号のいずれにも該当し、かつ、当該第二種特別加入者の団体(労働者災害補償保険法第三十五条第一項の規定により当該第二種特別加入者に関して労働者災害補償保険の適用を受けることにつき承認を受けた団体をいう。第四項において「第二種特別加入者の団体」という。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、徴収法第十五条第一項及び第二項並びに第十九条第三項の規定にかかわらず、第二種特別加入保険料の額のうち当該第二種特別加入者について第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に係る部分として厚生労働省令で定める額を免除することができる。 一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所を有していたこと。 二 当該第二種特別加入者が東日本大震災による被害を受けたことにより、第二種特別加入保険料の支払が困難であると認められる事情が生じていること。 3 第一項の規定により労働保険料の額を免除された労働保険の適用事業の事業主は、平成二十四年二月までの間において、当該適用事業が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 第二項の規定により第二種特別加入保険料の額を免除された第二種特別加入者の団体は、平成二十四年二月までの間において、当該第二種特別加入保険料の額の免除に係る第二種特別加入者が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。