東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第96条(老齢厚生年金の裁定の特例)
厚生労働大臣は、平成二十三年三月一日から第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域における災害の復旧の状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金を受ける権利については、その権利を有する者の同法第三十三条の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同条の裁定を行うことができる。 一 特定被災区域のうち交通、郵便その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。 二 平成二十三年三月十一日前に厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る裁定を受けたこと。