東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第3条
国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を、予算の範囲内において、補助する。 一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設(同条第二項に規定する水道事業若しくはこれに類する事業として政令で定めるもの又は同条第四項に規定する水道用水供給事業に係るものに限る。) 二 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設(同条第四項に規定する工業用水道事業に係るものに限る。) 三 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅又は同条第七項に規定する地区施設 四 警察施設のうち信号機、道路標識、道路標示又は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号ロに規定する交通管制センター 五 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる都市施設で政令で定めるもの 六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物の処理施設で政令で定めるもの 七 集落排水施設
2 前項の規定により国が事業費の一部を補助する場合における当該災害復旧事業費に対する国の補助率(特定被災地方公共団体である県に係るものに限る。)は、第六項の規定により決定された前項各号に掲げる事業ごとの当該県の災害復旧事業費の総額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額の当該災害復旧事業費の総額に対する率による。 一 平成二十三年度における当該県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項に規定する標準税収入をいい、次号において「標準税収入」という。)の百分の四十までに相当する額については、百分の八十 二 前号に規定する標準税収入の百分の四十を超える額に相当する額については、百分の九十
3 前項の規定は、特定被災地方公共団体である市町村の災害復旧事業費の総額に係る国の補助率の算定方法について準用する。 この場合において、同項各号中「百分の四十」とあるのは、「百分の二十」とする。
4 前二項の災害復旧事業費の総額には、特定被災地方公共団体が加入する地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合の施行する災害復旧事業の事業費で、当該一部事務組合又は広域連合に加入するそれぞれの特定被災地方公共団体の負担すべきものを含むものとする。
5 前項の一部事務組合又は広域連合の行う災害復旧事業の事業費に対して国が第一項の規定によりその事業費の一部を補助する場合における当該事業費に対する国の補助率は、当該一部事務組合又は広域連合に加入する特定被災地方公共団体が当該一部事務組合又は広域連合の規約で災害復旧事業費の分担について定めた割合を、第二項(第三項において準用する場合を含む。第七項及び第九項において同じ。)の規定により算定した当該特定被災地方公共団体に対する国の補助率に乗じたものの和とする。
6 第一項の規定により国がその事業費の一部を補助する災害復旧事業の事業費は、特定被災地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
7 国は、前項の規定により災害復旧事業費を決定したときは、当該特定被災地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第二項の規定による国の補助率により補助する。
8 第一項第七号に掲げる施設に係る前項の規定による補助金の交付の事務は、農林水産大臣が行う。
9 第七項の場合において、国は、第二項の規定による国の補助率が決定する前でも、予算の範囲内において、各年度において施行される災害復旧事業の事業費の三分の二に相当する額を下らない額により、補助金を概算交付することができる。 この場合においては、当該年度末において、精算するものとする。