東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第2条(定義)
この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2 この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「特定被災区域」とは、東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域をいう。