東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第48条(社会福祉施設等の災害復旧に関する補助)
国は、都道府県が、次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村(指定都市及び中核市を除く。)の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が六分の五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の五分の四を補助する。 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第五項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十六第二項の規定により設置された地域包括支援センター 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十九条第二項の規定により市町村が設置した障害福祉サービス(同法第五条第六項に規定する療養介護、同条第八項に規定する短期入所又は同条第十八項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設 三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号の授産施設
2 国は、都道府県が、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下この条において「介護老人保健施設」という。)であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村(指定都市及び中核市を除く。)の当該介護老人保健施設の災害復旧に要する費用につき補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が二分の一を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)を補助する。
3 国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内に設置されている次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した都道府県及び市町村以外の者の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市若しくは中核市が六分の五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の五分の四を補助する。 一 老人福祉法第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第五項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに介護保険法第百十五条の四十六第三項の規定により設置された地域包括支援センター 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第三項の規定により設置された身体障害者社会参加支援施設 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十九条第二項又は第八十三条第四項の規定により都道府県及び市町村以外の者が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援又は同条第十八項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設 四 社会福祉法第二条第二項第七号の授産施設
4 国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内に設置されている介護老人保健施設であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した都道府県及び市町村以外の者の当該介護老人保健施設の災害復旧に要する費用につき補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市若しくは中核市が二分の一を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)を補助する。
5 国は、特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核市に対し、その設置する次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。 一 老人福祉法第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター並びに介護保険法第百十五条の四十六第二項の規定により設置された地域包括支援センター 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十九条第一項の規定により特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核市が設置した障害福祉サービス(同法第五条第六項に規定する療養介護、同条第八項に規定する短期入所又は同条第十八項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設 三 社会福祉法第二条第二項第七号の授産施設
6 国は、特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核市に対し、その設置する介護老人保健施設であって東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その二分の一を補助する。