東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第44条(保健所の災害復旧に関する補助)
国は、特定被災地方公共団体である県、指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第四十八条及び第八十五条において同じ。)又は中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。第四十八条において同じ。)に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置する保健所の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。