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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号

第128条(中小企業信用保険法の特例)

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証(政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第三号に掲げる者にあっては、その直接又は間接の構成員たる第一号又は第二号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係る同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証(以下「東日本大震災復興緊急保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。 一 特定被災区域内に事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この条において同じ。)であって、東日本大震災により著しい被害を受けたもので政令で定めるもの 二 特定被災区域外に事業所を有する中小企業者であって、東日本大震災により特定被災区域内に事業所を有する取引の相手方たる事業者との取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障が生じていることについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの 三 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前二号に掲げる者を含むもの 2 東日本大震災復興緊急保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。 3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項、第三条の二第二項(同法第三条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、同法第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。 4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。