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中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号

第5条(保険金)

公庫が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会が中小企業者に代わつて弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。)をした借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務の額から信用保証協会がその支払の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)を控除した残額(第八条において「回収後残額」という。)に、百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。 一 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第三号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額 二 信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額から当該委託に要する費用(経済産業省令で定める方法により算出する費用に限る。以下「回収委託費用」という。)に相当する額を控除した残額 三 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第一号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額

この条文を準用・引用する条文 15

準用 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第9条 (中小企業信用保険法の準用) 引用 中小企業信用保険法 第13条 引用 中小企業信用保険法 第16条 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第12条 (中小企業信用保険法による災害関係保証の特例) 引用 中小小売商業振興法 第5の3条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第10条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第6条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第67条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第53条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 中小企業等経営強化法 第22条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 物資の流通の効率化に関する法律 第20条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第19条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第8条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第8条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第128条 (中小企業信用保険法の特例)