阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号
第67条(中小企業信用保険法の特例)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(通商産業大臣が指定する者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第二号に掲げる者にあっては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第一項中「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六十七条第一項に規定する阪神・淡路大震災関連保証(以下「阪神・淡路大震災関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該保証をした借入金の額が八千万円(当該債務者」とあるのは「阪神・淡路大震災関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ千万円及び八千万円(阪神・淡路大震災関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ千万円及び八千万円から」とする。 一 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた中小企業者 二 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
2 阪神・淡路大震災関連保証を受けた中小企業者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
3 無担保保険の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条の二第二項中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、同法第五条中「百分の七十(無担保保険」とあるのは「百分の七十(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六十七条第一項に規定する阪神・淡路大震災関連保証に係る無担保保険にあつては百分の九十、その他の無担保保険」とする。
4 中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連小口保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(通商産業大臣が指定する者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第二号に掲げる者にあっては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「保証人」とあるのは「保証人(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六十七条第四項に規定する阪神・淡路大震災関連小口保証(以下「阪神・淡路大震災関連小口保証」という。)に係るものにあつては、通商産業大臣が指定する者を除く。)」と、「保険価額の合計額が千二百五十万円」とあるのは「阪神・淡路大震災関連小口保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千万円及び千二百五十万円」と、同条第二項中「当該保証をした借入金の額が千二百五十万円(当該債務者」とあるのは「阪神・淡路大震災関連小口保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ千万円及び千二百五十万円(阪神・淡路大震災関連小口保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「千二百五十万円から」とあるのは「それぞれ千万円及び千二百五十万円から」とする。 一 第一項第一号に規定する地域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた中小企業信用保険法第二条第三項に規定する小規模企業者(次号において「小規模企業者」という。) 二 中小企業等協同組合その他の主として小規模企業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
5 特別小口保険の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連小口保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条の三第四項において準用する同法第三条の二第二項及び同法第五条の規定の適用については、同法第三条の二第二項中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険」とあるのは「百分の七十(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六十七条第四項に規定する阪神・淡路大震災関連小口保証に係る特別小口保険にあつては百分の九十、その他の特別小口保険、無担保保険」とする。
6 無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証又は阪神・淡路大震災関連小口保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。