中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律平成二十年法律第三十八号
第8条(中小企業信用保険法の特例)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証であって、認定農商工等連携事業計画に従って実施される農商工等連携事業(以下「認定農商工等連携事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証(以下「農商工等連携事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項 保険価額の合計額が 農商工等連携事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三条の二第三項、第三条の三第二項及び第三条の四第二項 当該借入金の額のうち 農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち 当該債務者 農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2 中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する認定農商工等連携事業に必要な資金(以下「農商工等連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する認定農商工等連携事業に必要な資金(以下「農商工等連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4 普通保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
6 認定農商工等連携支援事業者(中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、当該認定農商工等連携支援事業計画に基づく農商工等連携支援事業(以下「認定農商工等連携支援事業」という。)の実施に必要な資金に係る同法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定農商工等連携支援事業者を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。 この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定農商工等連携支援事業計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。