船員保険法昭和十四年法律第七十三号 第102条(遺族年金差額一時金) 遺族補償年金等を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する額に満たないときは、その差額を遺族年金差額一時金として、被保険者であった者の遺族に支給する。