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船員保険法
昭和十四年法律第七十三号
第90条
(障害手当金の額)
障害手当金の額は、最終標準報酬月額に、障害の程度に応じて別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員保険法施行規則
第150条
(障害年金等の額の改定)
引用
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第59条
(船員保険の標準報酬月額の改定の特例)
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