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雇用保険法
昭和四十九年法律第百十六号
第2条
(管掌)
雇用保険は、政府が管掌する。 2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
雇用保険法
第10の4条
(返還命令等)
引用
雇用保険法
第24の2条
(個別延長給付)
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