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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第101の2の28条(準用)

第二十五条、第二十八条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)及び第五十四条の規定は、教育訓練休暇給付金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「疾病又は負傷のために第百一条の二の二十五に規定する手続を行うことができなかつた教育訓練休暇給付金支給対象者であつて、その期間が継続して十五日未満であるもの」と、「失業の認定を」とあるのは「教育訓練休暇取得の認定を」と、「失業の認定日」とあるのは「教育訓練休暇取得認定日」と、「受給資格者の」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者の」と、「法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者」とあるのは「天災その他やむを得ない理由のために第百一条の二の二十五に規定する手続を行うことができなかつた教育訓練休暇給付金支給対象者」と、「、受給資格者に」とあるのは「、教育訓練休暇給付金支給対象者に」と、「受給資格者(」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練休暇給付金の支給を受ける者」と、「当該受給資格者に」とあるのは「当該教育訓練休暇給付金支給対象者に」と、「法第三十一条第一項に規定する者」とあるのは「、教育訓練休暇給付金支給対象者が死亡したため教育訓練休暇取得の認定を受けることができなかつた期間に係る教育訓練休暇給付金の支給を請求する者」と、「受給資格者について」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者について」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「交付」と、「又は住所若しくは居所」とあるのは「、住所若しくは居所又は電話番号」と、「失業の認定又は」とあるのは「教育訓練休暇取得の認定又は」と、「受給資格者氏名変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者氏名変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者住所変更届(様式第三十三号の二の八)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練休暇給付金支給対象者電話番号変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者氏名変更届又は教育訓練休暇給付金支給対象者住所変更届」と、「返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)」とあるのは「交付」と、第二十五条、第二十八条及び第四十七条中「に出頭し」とあるのは「の長に対して」と、第二十五条、第二十八条、第四十四条、第四十七条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者証」とあるのは「教育訓練休暇給付金受給資格決定通知」と、第二十八条中「に出頭する」とあるのは「の長に対して、教育訓練休暇取得認定申告書を提出する」と、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給対象者は」と、第四十五条及び第四十六条中「受給資格者証」とあるのは「教育訓練休暇給付金支給決定通知」と読み替えるものとする。

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なし