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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第27条

法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。以下この節において「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 2 第十七条の二第四項の規定は、前項の場合に準用する。