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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第33条(支給停止事由該当の届出)

老齢厚生年金の受給権者(第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。)は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第一項又は第四項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四 雇用保険法第十五条第二項の規定による求職の申込みを行つた者にあつては、雇用保険被保険者番号 2 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 老齢厚生年金の受給権者(第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。)は、法附則第十一条の六第一項、第二項若しくは第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第十三条の六第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第二十六条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四 雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける者にあつては、雇用保険被保険者番号 4 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。