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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第30条(権限の委任)

法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第三条第一項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第七条第二号ハ、法第十五条第二号ハ若しくは第七条第一号ハの認定若しくは法第二十七条第五項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第四十一条第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第十九条の六第二項から第四項まで(同項については、同条第二項の勧告に関する部分に限る。)、法第二十五条の二十七第四項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項、法第四十条の四第一項(調査の結果の公表に関する部分を除く。)、法第四十一条並びに法第四十一条の二(第五項を除く。)並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。 二 法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。 三 中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限 四 登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第二十六条の八(法第二十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、法第二十六条の十一から法第二十六条の十三まで(法第二十六条の十二第二項を除く。)並びに法第二十六条の十五から法第二十六条の十七まで(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十六条の十九第一項、法第二十六条の二十一、法第二十六条の二十二第一項並びに法第二十六条の二十三(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の九第二項において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限 五 法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。 六 指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限 七 法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。 八 法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。 九 法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。 十 法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。 十一 法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。 十二 法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。 十三 法第四十条の四第一項の規定により同項の調査の結果を公表し、並びに同条第二項の規定により中央建設業審議会に対し当該調査の結果を報告し、及びその求めに応じて説明をすること。 十四 中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限 十五 令第二十九条第二号の規定により認定すること。 十六 技術検定に関する令第三十九条、令第四十一条第一項及び令第四十二条第一項の規定による権限 十七 令第四十五条第二号の規定により指定すること。 十八 第七条第一号ハの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。 十九 登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(第十八条の二十二において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十九第二項並びに第十八条の二十第一項の規定による権限 二十 登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の七(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七条の十五及び第十七条の十九(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の二十第一項、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限 二十一 指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七条の二十四第一項、第十七条の二十五(第十七条の四十六において準用する場合を含む。)、第十七条の二十六第一項、第十七条の二十八、第十七条の三十(第十七条の四十六において準用する場合を含む。)、第十七条の三十一、第十七条の三十三第一項、第十七条の三十四及び第十七条の三十五(第十七条の四十六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の四十二第一項、第十七条の四十四並びに第十七条の四十五の規定による権限 二十二 資格者証に関する第十七条の三十六第一項及び第三項(第十七条の三十八第四項、第十七条の三十九第三項及び第十七条の四十第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三十七第三項、第十七条の三十八第一項及び第三項並びに第十七条の三十九第一項及び第四項の規定による権限 二十三 登録基幹技能者講習機関及び登録経理講習実施機関に関する第十八条の四第二項、第十八条の六第一項、第十八条の九から第十八条の十一まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十三から第十八条の十五まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十七及び第十八条の十八(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の二十三第二項並びに第十八条の二十四の規定による権限 二十四 別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。 二十五 別記様式第二十五号の十一及び第二十五号の十四の規定により認定すること。 2 法第三十一条第一項、法第四十条の四及び法第四十一条の規定に基づく権限で建設業者の従たる営業所その他営業に関係のある場所(以下「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

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