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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第7の11条(登録技術試験事務の休廃止)

登録技術試験実施機関は、登録技術試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録技術試験事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由

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なし