建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号 第7の18条(公示) 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第七条の九の規定による届出があつたとき。 三 第七条の十一の規定による届出があつたとき。 四 第七条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録技術試験事務の停止を命じたとき。