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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第7の9条(登録事項の変更の届出)

登録技術試験実施機関は、第七条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。