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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第7の6条(登録の要件等)

国土交通大臣は、第七条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第七条の八第一号の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。 二 次の表の上欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 地すべり防止工事 次のいずれかに該当する者 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくはこれに相当する外国の学校において砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 基礎ぐい工事 次のいずれかに該当する者 イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において地盤工学その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は地盤工学その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 計装 次のいずれかに該当する者 イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 解体工事 次のいずれかに該当する者 イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 2 登録は、登録技術試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録技術試験事務を行う者(以下「登録技術試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録技術試験事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録技術試験事務を開始する年月日 五 登録に係る試験の種目