建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号 第7の13条(適合命令) 国土交通大臣は、登録技術試験実施機関の実施する登録技術試験が第七条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録技術試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。