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建設業法昭和二十四年法律第百号

第37条(専門委員)

建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 3 第二十五条の三第四項、第二十五条の四及び第三十五条第二項の規定は、専門委員について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1