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建設業法昭和二十四年法律第百号

第25の3条(委員の任期等)

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。 4 委員は、非常勤とする。

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なし