建設業法昭和二十四年法律第百号 第25の3条(委員の任期等) 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。 4 委員は、非常勤とする。