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建設業法
昭和二十四年法律第百号
第36条
(準用規定)
第二十五条の三第一項、第二項及び第四項並びに第二十五条の四の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。
この条文が引く先
2
準用
建設業法
第25の3条
(委員の任期等)
準用
建設業法
第25の4条
(委員の欠格条項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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