HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建設業法昭和二十四年法律第百号

第36条(準用規定)

第二十五条の三第一項、第二項及び第四項並びに第二十五条の四の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし