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建設業法昭和二十四年法律第百号

第25の4条(委員の欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

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なし