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建設業法昭和二十四年法律第百号

第25の25条(紛争処理状況の報告)

中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。

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なし