建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号
第15条(紛争処理状況の報告)
法第二十五条の二十五の規定による報告は、毎四半期経過後十五日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。 一 あつせん、調停又は仲裁の申請の件数 二 職権に基きあつせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件数 三 あつせん若しくは調停をしないものとした事件又はあつせん若しくは調停を打ち切つた事件の件数 四 あつせん又は調停により解決した事件の件数 五 仲裁判断をした事件の件数 六 その他審査会の事務に関し重要な事項