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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第7の14条(改善命令)

国土交通大臣は、登録技術試験実施機関が第七条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録技術試験実施機関に対し、同条の規定による登録技術試験事務を行うべきこと又は登録技術試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。