特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第十号
第22条(準用)
第十条から第十二条までの規定は、供託宅地建物取引業者について準用する。 この場合において、第十条第一項中「法第七条第二項」とあるのは「法第十六条において読み替えて準用する法第七条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「法第十六条において読み替えて準用する法第七条第一項」と、「別記第四号様式」とあるのは「別記第十号様式」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条において読み替えて準用する第十条第一項」と、第十一条中「法第八条第一項」とあるのは「法第十六条において準用する法第八条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「法第十六条において準用する法第八条第二項」と、「別記第五号様式」とあるのは「別記第十一号様式」と、同条及び第十二条中「建設業法第三条第一項の許可」とあるのは「宅地建物取引業法第三条第一項の免許」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(法第二条第四項に規定する信託会社等にあっては、国土交通大臣)」と、同条第一項中「法第九条第二項」とあるのは「法第十六条において読み替えて準用する法第九条第二項」と、「別記第六号様式」とあるのは「別記第十二号様式」と、同条第二項中「別記第六号の二様式」とあるのは「別記第十二号の二様式」と読み替えるものとする。