特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律平成十九年法律第六十六号
第16条(準用)
第七条から第九条までの規定は、供託宅地建物取引業者について準用する。 この場合において、第七条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「基準額」とあるのは「第十一条第二項に規定する基準額(以下単に「基準額」という。)」と、同条第二項及び第九条第二項中「建設業法第三条第一項の許可」とあるのは「宅地建物取引業法第三条第一項の免許」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第二条第四項に規定する信託会社等にあっては、国土交通大臣)」と、第七条第三項及び第八条第三項中「第三条第五項」とあるのは「第十一条第五項」と、第九条第一項及び第二項中「建設業者であった者」とあるのは「宅地建物取引業者であった者」と、同条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十一条第一項」と読み替えるものとする。