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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律平成十九年法律第六十六号

第42条

第四条第一項、第七条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。