特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律平成十九年法律第六十六号 第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十条又は第四十二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。