特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第十号
第42条(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、建設業者又は宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第四条第一項の規定による届出を受理すること。 二 法第五条ただし書の規定による確認をすること。 三 法第七条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。 四 法第九条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による承認をすること。 五 法第十二条第一項の規定による届出を受理すること。 六 法第十三条ただし書の規定による確認をすること。
2 法第二十八条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、保険法人の本店又は主たる事務所(以下「本店等」という。)の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。
3 法第二十八条第一項の規定による国土交通大臣の権限で保険法人の本店等以外の支店、事務所その他の施設(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。
4 前項の規定により、保険法人の支店等に対して報告の求め又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った地方整備局長及び北海道開発局長は、当該保険法人の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。