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建設業法昭和二十四年法律第百号

第7条(許可の基準)

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。 二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 建設業法 第29条 (許可の取消し) 準用 建設業法施行令 第3条 (使用人) 引用 建設業法 第5条 (許可の申請) 引用 建設業法 第11条 (変更等の届出) 引用 建設業法 第15条 (許可の基準) 引用 建設業法 第17条 (準用規定) 引用 建設業法 第17の2条 (譲渡及び譲受け並びに合併及び分割) 引用 建設業法 第17の3条 (相続) 引用 建設業法 第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 引用 建設業法 第26の2条 引用 建設業法 第26の5条 (営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例) 引用 建設業法 第27の18条 (監理技術者資格者証の交付) 引用 建設業法 第28条 (指示及び営業の停止) 引用 建設業法施行規則 第3条 (法第六条第一項第五号の書面) 引用 建設業法施行規則 第4条 (法第六条第一項第六号の書類) 引用 建設業法施行規則 第7条 (法第七条第一号の基準) 引用 建設業法施行規則 第7の3条 (法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者) 引用 建設業法施行規則 第10条 (毎事業年度経過後に届出を必要とする書類) 引用 建設業法施行規則 第13の2条 (譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等) 引用 建設業法施行規則 第13の3条 (相続の認可の申請等) 引用 建設業法施行規則 第14の2条 (施工体制台帳の記載事項等) 引用 建設業法施行規則 第17の5条 (法第二十六条の五第一項第三号の国土交通省令で定める要件) 引用 建設業法施行規則 第18の3条 (経営事項審査の客観的事項) 引用 建設業法施行規則 第30条 (権限の委任) 引用 建設業法施行令 第29条 (監理技術者の行うべき職務を補佐する者)