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建設業法昭和二十四年法律第百号

第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)

建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。 2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。 3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。 一 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者 イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。 ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。 ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。 二 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者 4 前項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。 5 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。 6 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 建設業法 第26の9条 (登録の更新) 引用 建設業法 第26の3条 引用 建設業法 第26の5条 (営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例) 引用 建設業法 第26の6条 (登録) 引用 建設業法 第26の7条 (欠格条項) 引用 建設業法 第26の8条 (登録の要件等) 引用 建設業法 第26の17条 (登録の取消し等) 引用 建設業法 第26の19条 (国土交通大臣による講習の実施) 引用 建設業法 第26の23条 (公示) 引用 建設業法 第27の22条 (国土交通省令への委任) 引用 建設業法 第27の32条 (準用規定) 引用 建設業法 第28条 (指示及び営業の停止) 引用 建設業法 第52条 引用 建設業法施行規則 第14の2条 (施工体制台帳の記載事項等) 引用 建設業法施行規則 第17の2条 (法第二十六条第三項第一号ロの国土交通省令で定める要件) 引用 建設業法施行規則 第17の3条 (法第二十六条第三項第一号ハの国土交通省令で定める措置) 引用 建設業法施行規則 第17の4条 (講習の登録の申請) 引用 建設業法施行規則 第17の21条 (講習の受講) 引用 建設業法施行規則 第17の37条 (資格者証の記載事項及び様式) 引用 建設業法施行令 第27条 (専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事) 引用 建設業法施行令 第28条 (法第二十六条第三項第一号イの金額) 引用 建設業法施行令 第29条 (監理技術者の行うべき職務を補佐する者) 引用 建設業法施行令 第30条 (同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数)