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建設業法
昭和二十四年法律第百号
第26の6条
(登録)
第二十六条第五項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
建設業法
第26条
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
建設業法
第26条
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
引用
建設業法
第26の8条
(登録の要件等)
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