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建設業法施行令
昭和三十一年政令第二百七十三号
第30条
(同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数)
法第二十六条第四項の政令で定める数は、二とする。
この条文が引く先
1
引用
建設業法
第26条
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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