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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第17の21条(講習の受講)

法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし