HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建設業法施行令昭和三十一年政令第二百七十三号

第28条(法第二十六条第三項第一号イの金額)

法第二十六条第三項第一号イの政令で定める金額は、一億円とする。 ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし