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建設業法昭和二十四年法律第百号

第2条(定義)

この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。 5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

この条文を準用・引用する条文 25

引用 建設業法 第19条 (建設工事の請負契約の内容) 引用 建設業法 第19の6条 (発注者に対する勧告等) 引用 建設業法 第21条 (契約の保証) 引用 建設業法 第42条 (公正取引委員会への措置請求等) 引用 建設機械抵当法 第3条 (所有権保存登記) 引用 租税特別措置法 第41の3の2条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法 第91条 (不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の7条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の7の2条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の26条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の5の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の6条 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律 第34条 (建設業者に関する特例) 引用 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第41条 (電気工事業の業務の適正化に関する法律関係) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第40条 (建設機械抵当法の適用に関する経過措置) 引用 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第2条 (定義) 引用 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第11条 (国土交通大臣又は都道府県知事への通知) 引用 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第2条 (定義) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第52条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第14の2条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第4の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例) 引用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第145条 (契約の届出) 引用 東日本大震災の被害者の建設業法第三条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令 本則