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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号

第41条(電気工事業の業務の適正化に関する法律関係)

法の施行の際沖縄において電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号。以下「電気工事業法」という。)第二条第二項に規定する電気工事業(以下この条において単に「電気工事業」という。)を営んでいる者(第四項の規定により同法第三十四条第一項に規定する建設業者とみなされた者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、電気工事業法第三条第一項の登録を受けないで、引き続き当該電気工事業を営むことができる。 その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 2 前項に規定する者が電気工事業を営む場合における電気工事業法の規定の適用については、法の施行の際その者が設けている営業所に置かれている電気工事人(沖縄の電気工事人取締規則第一条の規定による免許を受けている者をいう。以下同じ。)又は自らその業務を行なつている電気工事人であるその者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)であつて、第八項の規定により電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関する実務に従事した期間とみなされた期間(以下この項において「沖縄の実務従事期間」という。)が三年に達しないものは、その者が設けている営業所に引き続き置かれている場合又はその者が引き続きその業務を行なつている場合において、沖縄の実務従事期間と法の施行後に電気工事に関する実務に従事した期間の合計が三年に達するまでの間は、電気工事業法第十九条第一項又は第二項の実務の経験を有する電気工事士とみなす。 3 電気工事業法第十七条の規定は、第一項に規定する者が同項の規定により同法第三条第一項の登録の申請をした場合において登録の拒否の処分があつたときに準用する。 4 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第一条の規定により、建設業法(昭和二十四年法律第百号)の許可を受けないで同条に規定する旧建設業法第二条第一項に規定する建設工事に係る建設業を引き続き営むことができる者は、同令第一条の規定により建設業法の許可を受けないで当該建設業を営むことができる間に限り、電気工事業法第三十四条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項に規定する建設業者とみなす。 5 前項の規定により電気工事業法第三十四条第一項に規定する建設業者とみなされた者であつて法の施行の際沖縄において電気工事業を営んでいるものについては、電気工事業法第三章の規定は、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。 6 前項に規定する者であつて同項に規定する期間経過後も引き続き電気工事業を営もうとするものに関する電気工事業法第三十四条第三項の規定の適用については、同項中「電気工事業を開始したときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内に、通商産業省令で定めるところにより」とする。 7 第二項の規定は、第五項に規定する者に準用する。 8 電気工事業法第十九条第一項及び第二項の規定の適用については、電気工事人が当該免許を受けた後法の施行前に電気工事に関する実務に従事した期間は、電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関する実務に従事した期間とみなす。 9 電気工事業法第二十三条第一項の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。 10 第三項において準用する電気工事業法第十七条第一項後段の規定に違反して通知をしなかつた者は、二万円以下の罰金に処する。 11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。