沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号
第44条(欠格事由等に関する経過措置)
この政令の規定により次の各号の法律により受けたものとみなされる許可、登録等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において許可又は登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。 一 高圧ガス取締法第九条、第三十条、第三十八条及び第五十三条 二 計量法第三十五条及び第五十一条 三 武器等製造法第二十条において準用する同法第十五条 四 ガス事業法第十四条第二項、第十五条第一項及び第三十三条 五 電気工事士法第四条第四項 六 電気事業法第十五条第二項
2 次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされている沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該法律を適用する。 一 輸出検査法第十五条 二 輸出品デザイン法第二十一条 三 火薬類取締法第六条及び第三十一条第四項 四 高圧ガス取締法第七条、第二十九条第四項及び第五十条第二項 五 液化石油ガス法第四条(同法第三十五条において準用する場合を含む。) 六 商工会議所法第十五条第二項、第三十五条第八項(同法第七十二条において準用する場合を含む。)及び第四十一条第六項 七 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第三十二条第二項(同法第五十八条第二項において準用する場合を含む。) 八 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二十四条第一項及び第五十七条 九 割賦販売法第十五条第一項及び第三十三条の二第一項(同法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。) 十 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十二条の十第一号(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。) 十一 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十九条の九第一号(同法第二十条の十七において準用する場合を含む。) 十二 計量法第十五条(同法第三十六条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、第百二十五条及び第百六十一条 十三 武器等製造法第五条第一項第五号(同法第十七条第二項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。) 十四 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第十七条 十五 ガス事業法第三十二条第四項、同法第三十九条の十四第一項において準用する液化石油ガス法第四十四条及びガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する液化石油ガス法第六十九条 十六 電気工事士法第四条第三項 十七 電気事業法第五十四条第六項及び第七十六条 十八 電気工事業法第六条第一項 十九 弁理士法(大正十年法律第百号)第五条