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商工会議所法
昭和二十八年法律第百四十三号
第72条
(準用規定)
第三十五条第七項及び第八項並びに第三十六条の規定は、役員について準用する。
この条文が引く先
2
準用
商工会議所法
第35条
(役員の任免)
準用
商工会議所法
第36条
(役員の任期)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第44条
(欠格事由等に関する経過措置)
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