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商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号

第36条(役員の任期)

役員の任期は、三年以内において定款で定める。 但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。 2 役員は、再任されることができる。 3 役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。 4 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。

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なし