商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号 第43条(議員の任期) 議員の任期は、三年以内において定款で定める。 但し、設立当時の議員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。 2 第三十六条第二項から第四項までの規定は、議員の任期について準用する。