商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号 第75条(議員) 議員の定数は、百二人以内において定款で定める。 2 議員は、定款の定めるところにより、会員が会員のうちから選任する。 3 第四十一条第四項及び第八項、第四十三条並びに第四十四条の規定は、議員について準用する。